空家等対策特別措置法により全国の市町村で可能になった、「行政代執行」。
所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。
道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。
何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。
ただし、これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任です。
行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。
「放置しておけば行政が勝手に対処してくれる」と思うのは間違いです。
行政代執行は空き家所有者にとってデメリットのみ。
行政代執行の解体費用
行政代執行で請求される費用は通常よりも高い可能性があります。
例えば解体をする場合、自分で依頼先を探す場合は、少しでも安い施工会社を探したり、相見積もりを取ります。
しかし、行政代執行を行う解体業者を選ぶのは行政職員です。
彼らは安い会社を探して依頼するわけではありません。
そのため、解体費用が比較的高額になってしまう傾向にあり、樹木の伐採やゴミ処分、建物の修繕についても同様です。
行政代執行の費用は税金債務です。
これは、行政代執行に要した費用の支払いがされない場合、税金と同様の回収が行われるということです。
税金を滞納した場合、どうなるかご存知ですか?
役所は税金債務の回収を目的として、
その人が所有する不動産を差押えて公売(競売)にかけることができます。(所有者の同意は必要ありません)
行政代執行が行われてしまった場合、支払わなければ所有している財産を勝手に売却されてしまいます。
差押えされる財産は、行政代執行がされた空き家に限りません。現在の自宅や車なども差押さえ対象です。
回避するために
行政代執行が、空き家所有者にとって最も避けるべき事態です。
高い金額で工事がされた挙句、その支払いを拒めば自宅などが差押えされてしまいます。
普段から所有している空き家を適正管理していくことが重要です。