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特定空家とは

「特定空家」の定義

「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

※特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。

罰則

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の除外となり、

固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる。

さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

「住宅用地の特例措置」除外後の固定資産税額

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。

住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。

とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。

例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】2000万円だった場合

■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常:固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=4.7万
合計 11.7万円

■住宅用地の特例措置が適用されない場合(特定空家:固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1.4%(税率)=28万
合計 35万円

上記の場合、自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額は、
通常よりも年間23.3万円高額になることが分かります。

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